働き手が亡くなられた時に、受け取れる遺族年金は、国民年金と厚生年金とでは差があります。
国民年金の場合、お子様が18歳までなら月に8万円から10万円が支給されます。お子様がいらっしゃらない場合は、遺族年金はゼロです。お子様が18歳以上になられた場合もゼロです。
厚生年金の場合は、奥様に遺族年金が支払われます。その金額は、ご主人の収入によって違いますが、約5万円前後支給されます。しかし、それだけではいずれにしても生活苦が始まります。それを避けるために保険が必要になります。保険を利用して、もしもの時の為に備えをしておくことが大事です。
福岡の保険代理店 株式会社アイネット 三嶋 進
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